交通事故の保険について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故について詳しく知りたい
  • 加害者になってしまい、補償が心配
  • 同乗者として事故に巻き込まれた
  • 追突されたが、相手が保険に未加入
  • 整骨院で交通事故治療ができるか知らない

交通事故の保険施術って健康保険とどう違うのか?|宇都宮市雀宮のあかつき整骨院

交通事故に遭ってしまった際に使用する自賠責保険と健康保険の違いについて詳しく説明します。ご覧になってくださっている皆様のお役に立てたら嬉しいです!

1. 自賠責保険について

自賠責保険は、すべての自動車(原動機付き自転車も含む)が加入を義務付けられている国の保険です。これは「自動車損害賠償保障法」に基づくもので、被害者の最低限の保護を目的としています。賠償額が自賠責保険の上限を超える場合には、加害者の任意保険で補填することが可能です。
また、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は自賠責保険に直接請求することができ、これを「被害者請求」と言います。

被害者請求のメリット

1. 加害者が任意保険未加入でも、自賠責保険の範囲内(120万円まで)で補償が受けられる。

2. 自由診療による充実した治療が受けられる。
補償内容には治療費、交通費、休業損害、慰謝料が含まれ、基本的に窓口負担はありません。

2. 任意保険について

任意保険は、自賠責保険でカバーしきれない損害を補償する保険です。一般的に言われる自動車保険がこちらにあたります。万が一に備えてほとんどの方が加入されると思います。よくテレビCMで放送されている『自動車保険なら〇〇損保!!』と宣伝されているものです。

任意保険の種類

● 対人賠償: 自賠責保険の上限を超える対人賠償をカバーします。
● 対物賠償: 他人の車や物に与えた損害を補償します。
● 人身傷害補償特約: 過失割合に関わらず実損害額を補償します。
● 搭乗者傷害: 自分の車に乗っている人のケガを補償します。
● 自損事故保険: 自分が起こした事故でのケガを補償します。
● 無保険車傷害保険: 無保険車との事故での損害を補償します。

3. 人身傷害補償特約について

人身傷害補償特約は、任意保険で加入できる加害者救済のための保険とも言えます。自賠責と同様の補償内容(治療費、交通費、休業損害、慰謝料)をカバーし、使用しても保険等級は下がりません。

人身傷害保険を使うべきケース

● 自分が加害者になった場合
● 過失割合で事故をした相手と揉めている場合
● 相手が任意保険未加入の場合
● 当て逃げや自損事故の場合

現在、多くの保険会社が人身傷害保険を基本として提供していますが、オプションとして扱う場合もあります。万が一のためにこちらは必ず加入し、同乗者にも適用されることを確認しましょう。

4. 労災保険(業務中・通勤中)

業務中や通勤途上での交通事故は労災保険が適用されます。自賠責保険が優先されますが、状況によっては労災を使う方が良い場合もあります。

一般的な労災を使うべきケース

● あなたの過失割合が大きい場合
● 過失割合でもめている場合
● 車の所有者が責任を認めない場合(例: 盗難車)
● 相手が無保険または自賠責のみの場合

5.健康保険について

健康保険とは、病気やケガなどで医療機関を受診する際の医療費の一部を補助する制度です。日常生活の中で発生した痛みや怪我などで病院を受診される際に使用する保険です。

自賠責保険と健康保険についてご説明いたしました。
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