休業損害
交通事故の「休業損害」ガイド|整骨院通院でも損をしないための全知識|真岡市 おおがね整骨院

交通事故に遭い、怪我の痛みで仕事に行けなくなると、真っ先に頭をよぎるのは**「給料が減ってしまう…」**という不安ではないでしょうか。
「整骨院に通いながら、仕事を休んでも補償されるの?」 「主婦やアルバイトでも休業損害はもらえる?」 「加害者側の保険会社から『整骨院だと休業損害は出せない』と言われた…」
こうした不安を抱えている方のために、交通事故における休業損害の仕組みと、整骨院通院時の注意点を徹底解説します。
そもそも「休業損害」とは?|真岡市 おおがね整骨院
休業損害とは、交通事故による怪我の治療のために仕事を休み、本来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。
これは「慰謝料」とは別物です。
- 休業損害: 実際に減った収入の補填(実損)
- 慰謝料: 交通事故による精神的苦痛への対価
休業損害は、サラリーマンだけでなく、自営業、パート・アルバイト、そして家事に従事する主婦(主夫)**も対象になります。
【職業別】休業損害の計算方法と必要書類|真岡市 おおがね整骨院
休業損害の計算には、主に「自賠責保険基準」と「裁判所基準(弁護士基準)」がありますが、まずは基本となる自賠責保険のルールを知っておきましょう。
① 給与所得者(会社員・パート・アルバイト)
会社から発行される「休業損害証明書」を元に計算します。有給休暇を使用した場合でも、その分は「本来自由に使えるはずだった権利を消費した」とみなされ、補償の対象になります。
計算式(自賠責基準): 原則として1日あたり 6,100円(最大19,000円まで立証により可能) ※ 直近3ヶ月の平均賃金がこれを超える場合は、実額が反映されます。
② 主婦・主夫(家事従事者)
意外と知られていないのが、**「専業主婦でも休業損害は請求できる」**という事実です。家事は立派な労働であり、怪我で家事ができなかった期間は補償の対象となります。
- 専業主婦の場合: 自賠責基準の1日6,100円が適用。
- 兼業主婦の場合: 実収入と家事従事者としての基準(賃金センサス)の、いずれか高い方をベースに計算できます。
③ 自営業・フリーランス
前年度の確定申告書をベースに計算します。売上から経費を引いた「所得」を日割り計算します。
整骨院通院で休業損害を認めてもらうための「3つの条件」|真岡市 おおがね整骨院
「整骨院だと休業損害が出ない」というのは大きな誤解です。ただし、保険会社とのトラブルを避けるために以下の3点を必ず守ってください。
① 医師の診断があること(重要!)
休業損害を認める判断基準は、最終的には「医学的な必要性」です。 事故後、整形外科の病院を受診し、診断書を書いてもらうことが必須です。おおがね整骨院では紹介状をお作りして、連携している整形外科をご紹介致します。
② 症状と休業に因果関係があること
「首が痛いから休んだ」といっても、事務仕事なのか重労働なのかで休業の必要性は変わります。おおがね整骨院では、患者様のお仕事内容を詳しく伺い、どのような動作に支障が出ているかをヒアリングし、適切なアドバイスを行います。
③ 適切な頻度で通院していること
痛みを我慢して通院を怠ると、「休むほどではない(治った)」と判断されてしまうことがあります。しっかり治すためにも、必要な頻度で通院することが、結果として休業損害の正当性を証明することに繋がります。
保険会社が「休業損害は打ち切りです」と言ってきたら|真岡市 おおがね整骨院
治療を続けている最中に、保険会社から「そろそろ仕事に戻れるはずなので、休業損害の支払いを止めます」と言われるケースがあります。
しかし、痛みの程度を決めるのは保険会社ではなく、患者様本人と医療機関です。
もし打ち切りを打診されたら、以下の対応を検討しましょう。
- 当院にご相談ください。現在の体の状態を詳しく確認します。
- 医師に現在の症状を伝え、就労不能(または制限)の継続を確認してもらう。
- 弁護士特約を利用して、弁護士に交渉を依頼する。
おおがね整骨院が交通事故患者様に選ばれる理由|真岡市 おおがね整骨院
おおがね整骨院では、お体のケアはもちろん、こうした複雑な書類や保険会社とのやり取りについてもサポート体制を整えています。
1. 病院との併用・転院をフルサポート
「現在、病院に通っているけれど湿布だけで不安…」という方も、当院と病院を並行して通うことが可能です。休業損害の請求に必要な連携もスムーズに行います。
2. 個別対応のオーダーメイド施術
交通事故の衝撃(むち打ちなど)は、数日経ってから強く出ることがあります。その日の体調や痛みの変化に合わせた施術で、早期の仕事復帰を目指します。
3. 提携弁護士による無料相談が可能
「保険会社との話し合いがストレス」「損をしている気がする」という方のために、交通事故に強い弁護士のご紹介も可能です。弁護士費用特約に入っていれば、自己負担ゼロで相談できるケースがほとんどです。
まとめ:一人で悩まず、まずはご相談ください|真岡市 おおがね整骨院

交通事故による怪我は、肉体的な痛みだけでなく、金銭面や精神面の不安を伴います。「仕事を休んだら損をするのではないか」と無理をして出勤し、症状が悪化しては元も子もありません。
休業損害は、患者様が心身ともに健やかに復帰するために認められた正当な権利です。
当院では、患者様が安心して治療に専念できる環境を整えてお待ちしております。まずは、お電話やLINEからお気軽にご相談ください。

執筆者:柔道整復師
おおがね整骨院真岡中央院院長
白塚 涼汰
高校時代に野球での怪我で手術を受け約1年間プレー出来なかった経験から、怪我でやりたい事が出来ない人を救いたい。と柔道整復師を志しました。
現場での経験をもとに、患者さんへの治療と新人の先生への指導を行なっています。
【経歴】
水戸商業高校 卒業
帝京大学柔道整復学科 卒業
2019年 おおがね整骨院 入職
2024年 おおがね整骨院真岡中央院院長
HOME
アクセス
料金表
スタッフ紹介
よくある質問
採用情報
施術メニュー
症状別メニュー【肩・腕】
症状別メニュー【腰】
症状別メニュー【膝・脚】
症状別メニュー【スポーツ関係】
交通事故メニュー
- お子様の事故
- ご家族が交通事故に遭われた方へ
- バイク事故
- 事故後のリハビリ
- 交通事故・むち打ち
- 交通事故による捻挫、骨折、打撲
- 交通事故による腰椎捻挫・腰部捻挫
- 交通事故による膝の痛み
- 交通事故による関節の痛み(腕・足)
- 交通事故による頚椎捻挫・頚椎損傷
- 交通事故による頭痛、めまい、吐き気
- 交通事故に遭ってしまったら
- 交通事故の保険について
- 交通事故の保険について
- 交通事故の慰謝料・治療費
- 交通事故の際の医療機関との併院・転院
- 交通事故後のリハビリ
- 交通事故治療のポイント
- 交通事故賠償
- 人身事故
- 任意保険
- 休業損害
- 加害者側の方・過失割合の高い方へ
- 加害者側の方へ
- 加害車両に同乗していた方へ
- 同乗者の方の治療や補償
- 同乗者の方へ
- 子供の同乗者がいた場合
- 弁護士費用特約
- 搭乗者傷害保険・人身障害特約
- 歩行事故
- 物損事故
- 産前・産後の方
- 症状固定
- 症状固定(治療の打ち切りを宣告された方)
- 腰椎捻挫・腰部捻挫
- 自転車事故
- 被害者請求
- 追突事故
- 高速道路での事故

